修繕積立金の滞納と消滅時効
修繕積立金(管理費)滞納による競売申し立て
競売申し立てされたマンション(集合住宅)の中には債権者がマンション管理組合の場合があります。
この場合はほぼ100%が修繕積立金(管理費)の滞納によるものです。
修繕積立金の滞納を放置しますと払っている住民が不公平感を感じてしまったり、日常的なメンテナンスが不十分になって、将来起きる大規模修繕も先立つものがないという事で先送りになって下手するとスラム化へ向かいますので感覚的には毎年、管理組合による競売申し立ての割合が増えているような気がします。
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修繕積立金(管理費)滞納の時効は5年
勘違いしないで頂きたいのですが、最後に支払った時から5年を経過しますと時効が成立するというのは間違いないのですが、あくまでも5年を経過した分の修繕積立金が事項になるという事です。
修繕積立金は毎月発生するものですから、5年未満の滞納については時効は適用されません。
滞納している債務者が消滅時効制度を利用することを管理組合に通知することで時効が成立しますが、修繕積立金の滞納は資産価値に大きなダメージを与える結果になりますので、滞納が5年を経過して一ヶ月分でも時効が成立しないように、その前に管理組合が競売申し立てすることが多いです。
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修繕積立金の値上げの事
大部分のマンション購入者がローンを組んで購入する際に毎月のローン支払い額+管理費+修繕積立金を合計した総額で(支払えるかどうかを判断して)購入に踏み切ります。
そこで修繕積立金が本当は2万円貰わないと破綻することが分かっていても、それでは新築マンションが売れ残ってしまうので5千円とかに設定したりします。
当然それでは10年もすれば明らかに不足することが明白ですから、売り出し時に作成する長期修繕計画と合わせて5年後に修繕積立金を1万円にして10年後には3万円にするという形で値上げをすることになっています。
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デフレと未払いと滞納
マンション購入の一番多い年代は三十代とされていまして子供が小学校に上がるかどうか位の年齢でマンションを購入する人が多いわけです。
それがデフレ経済では給料は横ばいなら良い方ですし、修繕積立金の値上げの時期と子供にお金がかかる時期と見事の重なってくるという方が少なくないのです。
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住宅ローンと修繕積立金
私が住宅ローンと修繕積立金のどちらの支払いを優先させるかと聞かれましたら、間違いなく修繕積立金の支払いを優先させようと答えます。
任意売却で生活を立て直そうと考えた場合、買い主は滞納している修繕積立金を全額支払わないといけませんから買い手探しが難しくなるという事もありますが、やはり修繕積立金の滞納は同じ集合住宅に住んでいる全住民に迷惑をかけて資産価値を低下させてしまうからです。
中には住宅ローンの滞納よりも修繕積立金の滞納を甘く考えていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、同等以上に問題ですので早めに手を打つ事をおすすめいたします。
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