税金滞納と市役所の対応と交渉
市役所の収税課は民間の金融機関より手強い
お客様より任意売却のご依頼を頂いた不動産物件の中には住宅ローンなどの民間からの借り入れ以外にも税金の滞納によって差し押さえを市役所や国税に入れられている場合が有ります。
その場合は該当の役所に差し押さえを外して(解除して)貰いませんと、幾らお客様つまり所有者の希望で任意売却したいと願っても一切何もできなくなってしまいます。
売却代金によって全ての債務を完済できる場合は何の問題も無いのですが、債務の額よりも物件の価値が低い場合それを交渉やお願によって解決に向かうのですが、実際にあった事例を書いてみましょう。
お客様:A様(自営業)
住宅ローンの残債務(遅延利息を含む)約800万円
※T銀行より 第一抵当権設定
税金の滞納(Y市役所)約400万円
参加差し押さえの状態(滞納2回目)
負債総額 約1200万円
これに対して物件の査定額は約1000万円でしたので先ず売却代金からT銀行に800万円が支払われて債務は消滅します。
売却代金の残りは約200万円ですから滞納している税金を一括で精算する事は出来ませんので、お客様と一緒に市役所に行って担当者と交渉する事になります。
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市役所によって対応には雲泥の差が
市役所への交渉の骨子としては競売を回避して任意売却で販売する事によって、少しでも多くの債務を返済しましょうという事で、家を売却しても残ってしまう分に関しては分割払いのお願という事になります。
役人には損得よりも大切なことが有る?
この物件に関しては競売よりも高く売れる可能性がある任意売却で役所にしてもメットが大きいのです。
推測ですが競売でしたら一般よりも30%ほど安くなるのが相場ですから、競売で売るとなると700万円から800万円と安くなってしまって、売買代金はT銀行の債務に全額支払う事になって市役所には1円も入ってこない事になります。
ですからY市役所にとっても任意売却にして全額とは言えないまでも、ある程度の税金を回収して残りを分割払いにしたほうが、より多くの税金の回収が出来るのです。
しかし役所の担当者から出てきた答えは、ダメです! 滞納している税金を全額支払われない限り差し押さえを外すことは出来ませんという答えでした。
競売になってしまって1円も入ってこなくても構わないという答えでした。
これ作り話のように思われるかもしれませんが実話なんですよ。
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お役所仕事を侮るな
たぶん担当の方は原則を曲げない事を優先したんだと思いますが、市役所によってはかなり柔軟に対応してくれるところが多いのですが、市役所によって文化が違うのでしょうね。
私は今まで多くの自宅が競売で取られそうな方とお話してきましたが、ほとんどの方が税金の支払いを後回しにしてしまって、あとで大きな苦労をする事になります。
役人さんの場合融通が利かない場合も少なくありませんから税金の支払いは優先して払うように致しましょうね。
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