連帯保証人がいる場合の任意売却
こんにちは、ミライエ千葉県東金市相談所の田中です。
今回のコラムでは連帯保証人さんがいる場合の任意売却について考えてみたいと思います。
任意売却の計画作りと連帯保証人
最近は保証会社を利用するケースが多くて連帯保証人が付いているケースは少ないのですがゼロでは有りません。
(金融機関にしても連帯保証人が死亡したり先に自己破産してしまうとかリスクがありますので、返済が滞って債務が焦げ付いた場合に確実に回収できる保証会社を原則にする場合が多いです。
連帯保証人について簡単に説明しますと借金をした本人と同等の責任を持つ立場であり、さらに厳しいのが仮に元の借り主が支払不能になってしまった場合、連帯保証人には一括で返済請求が行くことになっていまして、分割払いは認められないことに原則なっています。
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連帯保証人の了承無しで任意売却はやっては駄目
連帯保証人さんが関係してくる場合の任意売却ですが自宅の売却によって連帯保証人さんに関係する債務が完済される場合を除いて、所有者さんだけの意思で勝手に進めてはいけません。
特に任意売却と同時並行して自己破産を進める場合は、必ず事前に連帯保証人さんと連絡をとって、一緒に解決に向かっての最良の方法を考えなくてはいけません。
※連帯保証人になっていた方が全く知らない間に借金を返せなくなって勝手に自己破産されてしまったために、連帯保証人さんの自宅が競売にかけられた例に実際に立ち会いましたが、契約がそうなっている以上は裁判所も債権者の言い分を100%認めて、粛々と連帯保証人さんから債務を回収する事になってしまうわけです。
ですので連帯保証人さんに迷惑がかかる可能性がある場合、お客様から任意売却のご依頼を頂きましても、連帯保証人に内緒で任意売却やましてや自己破産を進めると言った、他人に迷惑をかける片棒をかつぐご依頼は引き受けない事にしています。
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連帯保証人さんが関係する場合は弁護士も交えて計画がベスト
というよりも住宅ローンの支払が厳しくなったら支払い滞納する前に連帯保証人さんに事情を話して最善策を探らないといけないのですが、全く相談も連絡もしない人が多いのが残念ながらの現実です。
もし自分から連帯保証人さんに言いにくいとか、既に焦げ付いて連帯保証人に債権者から連絡が入っている状態でしたら、先ずは私に相談いただいてベストな選択を一緒に考えましょう。
必要に応じて弁護士のアドバイスを受けながら解決を図ることになります。
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