任意売却における親族間(親子間)売買
- 競売物件を任意売却する場合、親族間売買は認められる?
- 親族間売買に厳しい目を向ける債権者の存在
- 疑念を払拭するための裁判所の査定額(評価書)
- 親族(親子)間売買が認められずに迂回した例も
- 税金(税務署)の事
競売物件を任意売却する場合、親族間売買は認められる?
特に競売物件に元々住まわれていた所有者の方が、愛着ある家にそのまま住み続ける事を希望される場合、見ず知らずの投資家に購入されるよりも、ご協力いただける御親族がいらっしゃれば、その方に購入してもらって大家さんになってもらった方が安心ですからね。
実際に任意売却(リースバック)をお手伝いさせて頂いた事例で債権者の了承を取り付けて26歳の息子さんに住宅ローンを組んでいただいて、無事に任意売却(リースバック)が出来た事例があります。
つまり債権者(や利害関係者)の同意があれば親族間売買でも問題なく行えるという事ですが、少しだけ難しい部分も現実には有ります。
親族間売買に厳しい目を向ける債権者の存在
それは平たく言えば本当ならもっと高く売れる物件ではないかと疑いの目を向けられてしまう場合が有るという事です。
親族(親子)の間ですから何かインチキしているのではないかと勘繰る気持ちは、それは住宅ローンの滞納が原因なのですから債権者の気持ちも十分に理解できます。
任意売却は売り手と買い手のバランスが普通以上に必要ですので丁寧な仕事が大切です。
疑念を払拭するための裁判所の査定額(評価書)
ミライエではお客様よりご依頼があった段階で早めに物件の査定を行いますが、やはり民間の査定額という事で疑念の目を向ける債権者も中には出てきてしまいます。
そんな時は裁判所が出してくる査定額(評価書)が出てくるのを待ってから粘り強く債権者さんと交渉する事になります。
親族(親子)間売買が認められずに迂回した例も
任意売却する際の買い手が親族という事でどうしても決裁が貰えないと言う債権者(債権回収会社)が出てきて困った事も有りました。
そんな時は5年後とかの買戻しが出来る特約を付けて一旦別の投資家さんに買い取ってもらって任意売却を成立させた事も有ります。
税金(税務署)の事
親族間売買を行うにあたって注意しなくてはいけない事に税務署の存在があります。
市場価格よりも大幅に安い金額で取引を行いますと税務署のチェックが入ると聞いた事があります。(実際にチェックを受けたことは無いのであくまで聞いた話です)
ただ用心するに越したことは無いので売買価格には注意を払った方がいいですね。